1990-01-31 | 서울경제

規定未満の敷地でも建築可能

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ソウル市は30日、敷地の最小面積が関係規定より小さく住宅など建築物を建てられない土地であっても、周辺の状況上、敷地を追加で確保できない場合には建築許可を出すことにした。 こうした方針は、最近の建築法施行令改正に伴うものである。 これにより、18日現在の土地台帳など土地公簿の状態を基準に、各用途地域や用途地区別に規定された敷地最小面積に達しない敷地であっても、周辺に既存の建築物があるか、周辺の空き地が都市計画上の道路・河川・公園・広場・学校用地などに指定されており建築行為が制限され、追加の敷地確保が事実上不可能な場合には、管轄区庁の建築審議委員会の審議を経て建物の新築・増築・改築行為が可能になった。ソウル市はただし、18日以降に分割された敷地の場合は許可を出さないことにした。 現在の敷地最小面積は▲住居専用地域200㎡▲一般住居・準住居地域90㎡▲中心商業地域300㎡▲一般商業200㎡▲近隣商業150㎡▲専用工業・一般工業330㎡▲準工業200㎡▲生産緑地200㎡▲保存緑地350㎡▲自然緑地600㎡▲1種美観地区600㎡▲2・3種〃300㎡▲4種〃200㎡▲5種〃250㎡▲風致地区600㎡(ただし住居地域内の風致地区は200㎡)などである。