1990-01-31 | 서울경제

最低賃金、業種別の格差を廃止へ

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労働部は30日、毎年7月1日から11月30日までに最低賃金額を審議・決定し翌年1月1日から最低賃金の効力が発生するとしている現行の最低賃金法を、毎年4月1日から8月5日までに審議・決定し同年9月1日から適用されるよう変更することを柱とした最低賃金法改正案を立法予告した。 この日立法予告された内容は、労働部長官の最低賃金決定日を毎年8月5日までに変更し、これに伴う最低賃金の効力発生時期も同年9月1日として、最低賃金が大部分の事業場の賃金交渉が妥結した後に適用されるようにするものである。 また、労働部長官の再審議要求期限および最低賃金審議委員会の再審議期間を、それぞれ30日と20日から10日ずつ短縮して再審議を迅速に進める一方、事業の種類別に最低賃金を区分して決定するとしていた規定を削除することで、全産業単一最低賃金額の適用が可能となるようにした。 こうした労働部の最低賃金法改正推進は、昨年10月12日の最低賃金審議委員会で労使双方の代表が最低賃金の適用時期を毎年9月1日からに変更するよう建議したことに伴うものである。 これにより、最低賃金の引き上げ率が労使賃金交渉時の引き上げ率決定の主要指標として活用されることはもちろん、最低賃金層が最低賃金引き上げに続いて事業場の賃金交渉時に賃金が再び引き上げられるという矛盾点が解消される。