1990-02-28 | 서울경제

タクシー運転手に資格制を導入

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早ければ今年下半期から、非事業用車両が秋夕・旧正月などの名節期間の特別輸送以外に、当局の許可を受けて有償営業を行うことができなくなる。 また、次第に低下するタクシー運転手の資質を向上させるため、タクシー運転手に対する資格制度が導入される。 交通部は27日、昨年国会を通過した改正運輸事業法の施行令を改め、非事業用車両の有償営業を制限するとともに、タクシー運転手資格制度を導入することにした。 交通部はこれにより、特別輸送期間には非事業用乗用車の有償運送を認める代わりに、これまで市内・市外バス事業者が避けてきた路線を走っていた非事業用車両の所有者には、現行の運輸事業免許より緩和された限定免許を交付し、これらの事業を陽性化する計画である。