1990-05-31 | 서울경제

住居複合建築物の離隔距離を緩和

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商店街とマンションを併せて建てる住居複合建物の、隣接敷地境界線からの離隔距離が大幅に緩和される。 ソウル市は30日、現在マンション部分の高さの4分の1となっている住居複合建物の隣接敷地境界線からの離隔距離を、商業地域内の一般建築物と同一に適用することにし、建設部にこれを建議した。 市のこうした方針は、現在の規定では住居複合建物の建築活性化が不十分だとの判断によるものである。 現行の商業地域内の一般建築物は、建築物の高さから12mを引いた後、これを40で割った数値にさらに0.5mを加えた長さだけ、建築物の外壁から隣接敷地境界線まで離すようになっている。 例えば30mの高さの住居複合建物を建てる際、マンション部分が15mの場合、現行規定は15mの4分の1である3.75mを隣接敷地境界線から離すようにしている。しかし、商業地域内の一般建築物と同一に適用する場合には0.95mだけ離せばよく、それだけ土地利用度を高めることができる。