1990-05-31 | 서울경제

長期賃貸マンションの不法転売・転貸、投機目的でなければ全員救済

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ソウル市は木洞1・2次、新月、月渓など3地区の市営長期賃貸アパートの違法転売・転貸者を類型別に区分し、投機の疑いがない転売・転貸者および現入居者は全員救済することを決めた。 この場合、転売・転貸者は契約解除とともにアパートが回収されるが、告発措置は受けず、回収されたアパートは現在の入居者に賃貸権が認められる。 ソウル市は30日、このような内容を柱とする賃貸アパートの転売・転貸処理策を取りまとめ、検察の捜査結果と市独自の調査資料を基に投機の疑いの有無を判定し、選別的に適用することとした。 市はこれと併せ、長期賃貸アパートが一定期間(5~10年)の賃貸後、一般分譲アパートよりはるかに有利な条件で分譲を受けられるため、制度自体が転売など投機を引き起こしているとの判断に基づき、92年までに建設することとしていた2万6000世帯の長期賃貸アパートを勤労者用社員賃貸・勤労福祉・永久賃貸アパートに転換することとした。(本紙5月30日付15面報道) 市は処理策で賃貸アパートの居住類型を▲転売▲単独の賃貸(チョンセ・月払い)▲一部の賃貸(チョンセ・月払い)の3種類に分類し、投機の疑いの有無に応じて選別救済することとした。 市はまず、4月15日以前に投機目的で転売した元の賃貸契約者は全員告発措置とともに契約を解除し、アパートを回収することとした。ただし撤去民として転売した場合や、生業上の不可避な事情、相続・海外移住・疾病治療などにより転売した場合は救済事由として認め、告発せず救済処理することとした。 しかし転売・転貸の行為者は韓国国税庁に税務調査を依頼することとした。 市は、転売で買い取って住んでいる現入居者が投機目的ではないソウル居住の無住宅世帯主である場合、転売者から回収したアパートの賃貸権を与え、賃貸期間終了時に分譲することとした。 しかし検察の捜査結果、現入居者が投機の疑いのある者(名義は本人となっているが実所有者は別のSaramin場合など)と判定されたり有住宅者である場合は、5年以上の無住宅世帯主で月払い金を60回以上納付した者のうち貯蓄総額が多い請約貯蓄加入者を対象に一般供給することとした。 市は単独の賃貸の場合、投機目的で転貸した元の賃貸契約者は告発措置し、契約解除・回収後に請約貯蓄加入者へ一般供給する方針である。また投機の疑いがなく救済事由により転貸した契約者は救済処理するが、5カ月以内にアパートへ再入居させることとした。入居に応じない場合は回収して請約貯蓄加入者に一般供給する方針である。市は元の賃貸契約者が再入居する場合、現在の転貸借家人との保証金などの問題が発生する余地があると判断し、今年10月まで5カ月間の猶予期間を置いたと明らかにした。 このほか市は、元の賃貸契約者が実際に居住しながら一部の部屋を賃貸に出していた場合は、住宅供給拡大策の次元から全員救済すると明らかにした。 ソウル市の今回の賃貸アパート転売・転貸者処理策が適用されるアパートは▲木洞1次2177世帯▲木洞2次5578世帯▲新月792世帯▲月渓500世帯の計9047世帯である。 現在これらのアパートは全体の80~90%が転売・転貸されたものと推算されている。 市はこれと併せ、現在継続事業として工事が進行中の中渓地区などその他の長期賃貸アパートについても管理対策を取りまとめ、入居後は四半期ごとに世帯別訪問を通じて入居者の実態を把握し、違反者は直ちに退去などの法的措置を取ることとした。