1990-06-30 | 서울경제

建ぺい率・日照権・建物高さなど10項目、画一的な建築規制を大幅緩和

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政府は、全国で画一的に運用されている建ぺい率(敷地面積に対する建物の床面積の比率)と日照権・道路幅による建築物の高さ制限など10項目の建築規制を、地域別の特性に応じて大幅に緩和することにした。 これにより、現行の建築法で全国的に一括して規定している10項目の建築規制が来年3月から各市郡に委任される。 政府はこれとともに、大型建物の場合、新築計画を近隣住民に前もって知らせた後、特別な異議がないときに建築許可を出す「建築事前予告制」を導入することにした。 あわせて、建築許可の複雑な手続きをなくすため、建築許可だけで各種建築認許可手続きに代える建築認許可一括処理方式も施行することにした。 建設部は29日、こうした内容を柱とする建築法改正案を30日付で立法予告した。この改正案は公聴会および国会審議などを経て、来年3月から施行に入る予定である。 <本紙6月23日付11面参照> 建設部は、規制中心の建築行政体系を立体的・総合的な都市開発中心の体制に改編し、地方自治制の実施に備えるため、大多数の建築関係規定を市郡および民間に委任する代わりに、事後監督を強化する方向で1962年に制定された建築法を全面改正することにしたと明らかにした。 建設部は特に、建築許可に伴う現場調査および中間検査・竣工検査業務を建築士協会や監理専門会社などの民間専門機関が代行するようにし、事後監督のみを行うことにした。 また、現在1回に限って課している違法建築物に対する過怠料を、1年に4回まで継続して課す一方、一定の資格を備えた公務員に司法権のある違法建築物監視員の資格を付与することにした。 今後変わる建築法の関連内容を項目別に解説する。 ▲建築規定の市郡委任=現在、容積率(敷地面積に対する建築総面積の比率)・敷地最小面積・造景基準・風致地区などでの建築物用途制限など10の建築規制条項が市郡条例に委任されているが、ここに10項目が追加される。新たに委任される主な規定は建ぺい率・日照権・敷地内の空地比率・仮設建築物の範囲・道路幅による建物の高さ制限などである。もちろん市郡に委任されるとしても、今後改正される施行令で各条項について上限・下限は提示される。 ▲建築基準の弾力運用=市郡条例が定める特殊な工事環境、例えば地下から水が出たり岩盤がある場合、建物の地下面積義務化比率(現行は地上建築物の延べ面積の8~10%)などの建築基準を、地方建築審議委員会の審議を経て弾力的に運用するようにする。 ▲一括処理制の拡大=現在、建築許可は道路占用許可・排水施設設置届など4種類とともに出されている。今後はここに工作物設置許可・土地形質変更届・地目変更許可・地籍整理届・公衆衛生施設設置届など10種の認許可事項が追加されることになる。 ▲違法建築物の根絶=違法建築物に対する過怠料が現在は一度だけ課されており、違法建築行為の防止にあまり効果を上げていない。これにより、1年に4回まで過怠料を繰り返し課すことにした。 また違法建築物の場合、現在は建築主と工事監理者のみを処罰しているが、工事施工者に対しても200万ウォン以下の罰金を課すことになる。 ▲建築許可検査の代行=現在は戸建て・多世帯・延べ面積1000㎡未満の2階以下の近隣生活施設の竣工検査業務などのみを建築士が代行するようにしているが、今後はすべての建築物の構造・設備などに対する調査と竣工検査業務を建築士協会などの民間専門機関が担うようにした。