環境処は29日、急増する産業廃棄物を円滑に処理するため、当該市・道知事の責任の下で埋立地を探し、産業廃棄物処理業所が埋立地を造成するようにし、埋立地の使用後は土地の一定比率を近隣集落の住民に無償で寄贈するようにした。 環境処はまた、埋立地設置による住民の反発を防ぐため、埋立地の立地と設置基準を大幅に強化し、埋立地運営収益金の一部を当該集落の共同基金に割り当てるようにした。 環境処は特に、産業ごみの違法処理による環境汚染を減らすため、自家埋立地を確保できていない廃棄物処理業所には処理業許可権を与えない一方、既存処理業者の零細性を考慮し、大企業の廃棄物埋立業への参入を積極的に推進することにした。 環境処が最近まとめた産業廃棄物埋立地確保対策案によると、今後、新規埋立地の造成時には埋立地の半径1km以内に住居密集地域(50戸以上)がないことが条件となり、50戸未満の場合は住民80%以上の同意を得なければならない。 また上水道保護区域とその上流15km以内では埋立地の設置ができない。
1990-06-30 | 서울경제
「自社埋立地のない企業は『廃棄物処理』許可せず」 環境庁
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