国民体育振興公団は、体育施設の入場料などに対する付加募金の対象を、7月1日から現在のゴルフ場・プール・スキー場などからゴルフ練習場・ボウリング場・一般および簡易ゴルフ場にまで拡大実施することにした。 ゴルフ練習場・ボウリング場は入場料の10%、一般および簡易ゴルフ場は1人当たり300ウォンずつ一律に募金する。
1990-06-30 | 서울경제
ゴルフ練習場・ボウリング場も体育振興基金を徴収
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