内務部は30日、来年から住民登録事務が電算化されることに伴い、住民登録の閲覧や謄本・抄本を誰でも交付されることがないよう制限し、住民登録電算資料の不法使用者に対する処罰規定を新設することなどを内容とする住民登録法改正法案をまとめ、立法予告した。 この改正案によると、これまでは誰でも住民登録を閲覧したり謄本・抄本の交付を受けることができたが、今後は他人が住民登録の交付を受けて悪用する事例や犯罪などに利用されることを防ぐため、本人や世帯員または委任者に限定し、住民登録資料を利用しようとする機関などは必ず事前承認を受けるようにした。 このほか、住民の利便性を高めるため、同じ邑・面・洞の管内で転出入する場合には、転出申告と転入申告を別々に行っていたものを、転入申告一つで済むようにした。
1990-08-31 | 서울경제
住民登録の謄本・抄本の発給、本人・家族・委任者のみに
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