1990-09-30 | 서울경제

大気汚染物質の排出許容基準、最大7倍まで強化

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今後、製鉄工場などが排出する大気汚染物質に対する排出許容基準が大幅に強化される。 環境庁は29日、このため亜硫酸ガスなど4つの汚染物質に対する排出許容基準改正案を大気環境保全法施行規則に反映し、来年2月から施行することにした。 排出許容基準改正案によると、パルプ・石油精製施設などから排出される硫化水素の排出許容基準は現行の30PPMから10PPMへと3倍、飛散粉じんは2mg/m3へと2倍も大幅に強化・調整される。 環境庁はこれとともに、金属の溶融製錬熱処理施設から発生する粉じんの排出許容基準を現行の200mg/m3から30mg/m3へと約7倍強化することにした。 環境庁はまた、硫酸製造施設が排出する亜硫酸ガスの排出許容基準も現行の700PPMから500PPMへ強化することにした。 このほか環境庁は、フッ化水素や塩化水素など有害性の高い大気汚染物質についても、1992年から排出許容基準を現行より2~3倍程度強化する方針である。 環境庁がこのように大気汚染物質に対する排出許容基準を大幅に強化したのは、最近、低硫黄油や液化天然ガス(LNG)などクリーン燃料の供給を拡大しているにもかかわらず、大都市地域などの大気汚染が十分に改善されないことによるものである。