1990-10-31 | 서울경제

18坪以下の小型住宅、登録税50%減免

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政府は9月2日に発効した不動産登記特別措置法により登記義務がある住宅でも、専用面積18坪以下の小型住宅については来年2月28日までに登記を終えた場合、登録税の50%を減免することを最終的に確定した。 政府は最近、経済企画院と内務部など関係省庁の協議を経てこのように決定し、各市・道に条例を改正するよう通達した。 これにより全国6万余世帯(9月1日以前に住宅公社などから分譲を受けた18坪以下の住宅所有者)が登録税の軽減措置を受けることになった。 政府は当初、これら未登記の小型住宅所有者に対し登録税の全額減免を推進したが、課税の公平性を考慮し50%のみ減免することにした。