1990-11-30 | 申正燮

文化部、著作権発展シンポジウム 「キャラクター保護の制度的措置が急務」

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現在、国内の各種商品に場当たり的に使用されているミッキーマウス、シルバーホーク、バットマン、キャンディ、ニンジャタートルズなど外国漫画の主人公である有名キャラクターについて、該当国からの著作権訴訟が提起され始め、国内でも制度的な仕組みが急務であると指摘されている。 文化部が26日、国立中央博物館社会教育館で開催した「キャラクターの法的保護」をテーマとする著作権発展シンポジウムで、テーマ発表者と討論参加者は、UR通過とともに強まる著作権保護に関する通商摩擦などに備え、専門的かつ体系的なキャラクター研究に着目し、急ぎ制度的な仕組みを講じるべきだと主張した。 テーマ発表を行った李英邦(イ・ヨンバン)氏(白頭CM次長)、金文煥(キム・ムンファン)教授(国民大法学科)、宋永植(ソン・ヨンシク)氏(弁護士)らは「1928年に米国でミッキーマウスが登場した以降、キャラクターの利用が始まり、現在は産業の一分野として定着するに至った」としつつ、韓国のキャラクター産業は80年代以降、毎年15~20%の成長傾向を示しており、キャラクター産業は今後も増え続けると予想されるため、これに対応する法的保護策の模索が切実だと強調した。 キャラクターとは、小説・漫画・映画などに登場する人物や動物、ロボットなどで、その外貌や物語の内容などによって独特の個性やイメージを持つものを意味する。国内の場合、80年代のカラーテレビおよびVTRの普及拡大によりキャラクター産業が始まったが、国内最初のキャラクター事業は、76年にHANJIN Logisticsが米ディズニー社と契約を締結して始めたものであった。 現在、国内のキャラクター市場は主に子ども用品と消費財で、とくに子ども向け商品で席巻している状況だ。実際に児童用靴の場合、スーパーマン、ガンダムロボット、ウレメ、バットマン、シルバーホーク、孫悟空、ニンジャタートルズなど、テレビ漫画の主人公が変わるたびに商品化されて出てきている状況で、最近では子ども用の靴下、かばん、学用品にまでキャラクター名で生産されるなど、毎年20%以上の成長傾向を示している。 これまでこれらキャラクター商品に関連して著作権訴訟があったのは出版分野で、米ディズニー社とのミッキーマウスのキャラクターの件が訴訟中である。米国および日本の場合、商品に有名キャラクターを利用した際には商品販売価格の3%程度の金額を著作者に支払うのが慣行となっている。 国内におけるキャラクター関連訴訟としては、蚕室ロッテワールドがマスコットとして使用しているロッティ事件がある。この事件は、ロッテワールドが製作者の鄭鍊鍾(チョン・ヨンジョン)氏に、タヌキの基本図形に7万ウォン、雇用図形35種に対する考案委嘱料2000万ウォンを支払う契約を結び、そのうち1000万ウォンをまだ支払っていない状態で契約を解除したものだ。その後ロッテ側が他の人に製作変更を依頼してロッティをマスコットとして使用したため、これに対し鄭氏が自分が製作したタヌキを盗作したものだと主張し、その使用禁止の仮処分を裁判所に申請していた。その結果、一審ではロッテ側の主張が受け入れられたが、二審のソウル高裁では再びロッテ側が鄭氏の著作権を侵害したものと判示した。 このように一・二審の判決が正反対に出たのは、いまだ国内のキャラクター産業に対する本格的な研究と制度的な仕組みがないためと分析されており、急ぎ関連法などを整備すべきだという主張である。【申正燮(シン・ジョンソプ)記者】

[写真]◇キャラクターを利用した商品が毎年15~20%ずつ成長し、国内でもキャラクター産業に対する研究と制度的な仕組みが急務であると指摘されている。