1991-02-28 | 서울경제

地下鉄の地下補償基準、土地利用阻害率を合算

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今後、地下鉄を建設する際には、地方自治体が周辺の交通条件など地域的特性を考慮して駅勢圏の範囲を定め、地下鉄が通過する土地の所有者には市・道が定める補償基準により地下部分に対する補償が行われることになる。 27日、交通部はこうした内容を柱とする都市鉄道法施行令改正案を立法予告し、関係機関との協議および国務会議の議決を経て、早ければ5月初めから施行することにした。 この改正案によると、▲地下空間の補償範囲を、地下鉄施設物が設置される土地の利用価値などを考慮した深さまでとし、▲補償額は当該土地の適正価格に、地下鉄建設により土地の利用が妨げられる各種比率、すなわち建物利用阻害率と地下利用阻害率にその他利用阻害率を加えた立体利用阻害率を適用して算出される金額とするが、▲利用阻害比率・地下の深さなど具体的な補償基準は地域的条件を考慮して当該地方自治体が定めるようにした。