労働組合設立時に上級団体の名称を記載するよう規定した労働組合法第13条1項5号は強制規定ではないため、これを守らなかったという理由で労組設立申告書を返送したのは不当であるとの判決が出た。 ソウル高裁特別2部(裁判長・柳根完部長判事)は30日、全国言論労組連盟が労働部を相手に起こした労組設立申告返送処分取消請求訴訟でこのように判示し、「労働部は言論労連の設立申告書を受理せよ」と原告勝訴の判決を下した。 この判決は、今後、労総に加入しなくても合法的な労働運動が可能になったという点で、労総中心に運営されてきた労働界の勢力図再編の可能性まで占われている。
1991-05-31 | 서울경제
上級労働団体への加入義務なし
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