1991-08-31 | 서울경제

「廃棄物預置金制」が大幅後退

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政府が廃棄物の再活用促進と減量化のため推進してきた廃棄物預置金制が、関連省庁および業界の反発により、対象品目と料率が大幅に縮小・下方修正され、施行時期も延期される。 環境処は30日、7月11日に立法予告した廃棄物管理法施行令改正案を来週中に次官会議に上程することとしたが、このうち廃棄物預置金制の対象品目から自動車およびガラス瓶の一部を除外し、潤滑油・電池などは料率をはるかに引き下げて施行する計画である。 環境処は当初、預置金制の適用対象として容器類・電池類・タイヤ・自動車・家電製品・合成樹脂など7品目を定め、来る9月9日から施行する方針だったが、このように当初の立場から後退することとしたのは、省庁間の協議過程で商工部・動資部などが強く反発したためである。 特に商工部は、預置金制の実施が業界に大きな負担を与えるだけでなく、製品値上げによる物価上昇を招く恐れがあると指摘し、自動車と家電製品・タイヤを対象から除外するよう求め、動資部は潤滑油、農水産部は農薬瓶、保社部は薬瓶をそれぞれ除外してほしいと要請したことが分かった。環境処はこれにより、今後施行される汚染誘発負担金の対象として暫定選定されている自動車を除外し、空瓶保証金制が施行されているビール・焼酎瓶、飲料瓶など一部のガラス瓶も除外することに方針を定めた。 また農業用品目もすべて除外し、農薬瓶や農業用車両のタイヤなどには預置金制を適用しないこととした。 権彛赫環境処長官もこれに関連し「国民経済および関連業界に与える衝撃を考慮し、段階的に預置金制を拡大するのが望ましい」と明らかにした。 施行時期は、関係省庁との協議過程で改正案の確定が遅れたうえ、徴収体系構築のため国税庁など関係機関と協調すべき事項があることから、当初の予定時期より遅らせて来年1月ごろとする方針である。