内務省は30日、快適な住環境づくりのため、年末まで住居地域内の変態的な大衆飲食店に対する特別取り締まりを実施することを決めた。 このため内務省はまず、住居地域内の大衆飲食店のうち、女性従業員を雇用したりバンドを動員したりするなど変態営業の懸念が大きい店舗を特別管理台帳に記録することとした。 内務省はまた来月から、市・郡・区別に変態的な大衆飲食店が密集する住居地域1カ所を特別取り締まり地域に選定し、変態営業行為を継続的に取り締まることとした。 あわせて、大衆飲食店として許可を受けた店舗の屋号が扇情的な名称である場合には、11月末までに自主的に是正させ、これに従わない場合は12月から強制撤去することとした。 一方、農村や中小都市地域の喫茶店については、営業に必要な人員より多い従業員を雇用し、外部にチケット制の出張をさせながら売春行為を強要するなどの退廃的な営業についても強力に取り締まることとした。
1991-10-31 | 서울경제
住宅地の大衆飲食店、変則営業を集中取り締まり
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