1991-11-30 | 서울경제

薬局勤務の従業員、白色衛生服の着用禁止

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保健社会部は30日、薬師が薬局で勤務する際に白色の衛生服を着用し名札を着けるようにし、薬局従業員は白色の衛生服を着用できないようにする薬事法施行規則改正案を立法予告した。 保健社会部当局者は施行規則改正案に関連し、『薬局従業員が白色の衛生服を着用し、一般市民が彼らを薬師と誤認する事例があるため、薬師と従業員を明確に区分するためのものだ』と明らかにした。