1992-02-29 | 서울경제

浸水地域は1階以下の住居使用を不許可

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ソウル市は28日、常習浸水地域または洪水時に浸水が予想される地域で災害の恐れがある地域を第3種災害危険区域に指定し、建築物の地上1階以下の部分を住居用途に利用することを認めないことにした。 対象建築物は▲単独住宅▲公共住宅▲近隣公共施設▲医療施設▲教育研究施設のうち図書館▲その他これに類する用途の建築物のうち都市計画法に適合するすべての建築物で、これらの建築物は今後新築する場合、地下層と地上1階部分を駐車場・機械室などに転用しなければ建築許可が出ないことになる。 市はこのため建築条例を改正し、上半期中に各区別の実地調査を通じて対象地域を指定する方針だ。 市関係者は「90年9月の大洪水の際に多数の人命被害が発生したことから、常習浸水地域または浸水の恐れがある地域を災害危険区域に指定し、各種災害を予防することにした」と明らかにした。 市はこれと併せ、第3種災害危険区域内の建築物については、現行では倉庫・管望塔・休憩所・運動場・野外音楽堂・野外劇場など一部施設のみ建築が可能だったものを、都市計画法に適合するすべての建築物に緩和した。 またアパート型工場の規模拡大のため、地域別の工場規模の制限規定を撤廃し、すべての地域について1万平方メートルまで建築が可能とした。