1992-06-30 | 서울경제

「建設業者がマンションの入居日に違反した場合、遅延補償金など支払うべき」

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マンション供給事業者が分譲広告で明示した入居予定時期を守れない場合、入居予定者が納付した中間金に対して遅延補償金を支払うか、分譲代金の残金からその分を控除しなければならない。 また商店街を分譲する際、建物全体の調和などを理由に、分譲を受けた人に付帯施設およびインテリア工事を特定業者に任せるよう強要してはならない。 約款審査委員会(委員長・孫珠瓚学術院会員)は29日、最近新都市地域でマンションと商店街を分譲した光州高速と住陽産業の分譲約款をそれぞれ審査し、このように判定した。 約款審査委は、もし事業者が入居予定日を明記せず単に入居予定月のみを明示した場合には、その月の最終日が経過した日から事業者が債務不履行の状態に入ったものと解釈すべきだと指摘した。 約款審査委は▲事業者と入居予定者の間で紛争が発生した場合、最終判定は目的物所在地の管轄裁判所の確定判決に従うという光州高速のマンション分譲約款の内容は顧客に不利であり▲商店街の分譲を受けた人が付帯施設およびインテリア工事を行う際、特定業者に工事一切を発注させるようにした住陽産業の商店街分譲約款も顧客に不利であるため「無効」と評決した。