1992-10-31 | 서울경제

「百貨店の変則セール、損害賠償すべき」

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百貨店が変則的な詐欺セールを通じて消費者を欺いたのであれば、百貨店側は消費者が受けた損害について賠償しなければならないという法院の初の判決が出た。 ソウル高法民事2部(裁判長・權誠部長判事)は30日、百貨店の詐欺セールで損害を受けたとして朴信子(パク・シンジャ)氏(ソウル江南区開浦洞在住)ら消費者52人がロッテグループ・新世界・美都波など3百貨店を相手に起こした損害賠償請求訴訟の控訴審判決公判で、原告敗訴とした原審を破棄し、「百貨店側は朴氏らに計2100万ウォンを支払え」として原告勝訴の判決を下した。 朴氏らは1988年11月、これら百貨店が実際には正常価格で商品を販売しながら割引販売しているかのように価格を虚偽表示し損害を受けたとして訴訟を起こしていた。