1992-12-31 | 李宗奐

住宅地周辺道路の本来機能回復に重点 「車庫地義務化」の意味と展望

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韓国にも車庫証明制が本格的に導入される。 交通部は30日、自動車所有者に車庫の確保を義務付けることで、住居地域周辺道路の本来の機能を回復し、最終的には健全な自動車文化を定着させるという趣旨から、自動車車庫確保等に関する法律(案)を立法予告した。 この法律案によると、1994年1月から全国の中・大型乗用車(排気量1600cc以上を検討)の所有者は必ず車庫を義務的に確保しなければならない。ただしこれは自動車を新たに購入したり所有権を移転した場合であるため、現在自動車を保有している人は該当しない。 また排気量1600cc未満の小型乗用車や貨物およびバン型自動車(ミニバスなど)、そしてダンプトラック・掘削機・フォークリフト・生コン車など道路通行と関係のある自家用重機は、1~2年間の猶予期間を経て1995年または1996年から同じ方法で施行される。 ただし事業用自動車や貸与業用重機は、自動車運輸事業法や重機管理法で別途の基準を定めているため、この法律の適用を受けない。交通部はこれとあわせ、新規住宅の附設車庫設置基準を大幅に強化する方針を立て、建設部と協議中である。 具体的な内容は、戸建て住宅の場合、現在60坪未満は除外されているが、これを40坪未満とし、60~90坪当たり1台を40~60坪とし、20世帯未満の共同住宅は除外範囲を45坪未満から35坪未満に、1台確保の範囲も45坪から35坪に強化するものである。 また20世帯以上の共同住宅は、専用面積18坪未満の場合は35坪当たり1台から30坪に、26~40坪型団地は30坪当たり1台から23坪当たり1台に強化する内容である。 車庫の概念は駐車場・空閑地・道路上の許可された部分などであり、別途の施設を設けていない住宅内の庭や、住居地から1km以内の公共駐車場と長期使用契約を結んだ場合も車庫を確保したものと認められる。 交通部がこのように車庫確保を法律で強制規定することになったのは、最近自動車が急激に増加し、住居地域周辺の道路が大部分駐車場化することで道路の機能を喪失し、住民の生活空間を侵害するだけでなく、火災・救急患者の発生など緊急事態が起きた際に消防車や救急車などの現場への接近が不可能となり被害を倍加させるという社会的問題が深刻化したことによるものである。 実際に1月31日現在、全国69市の自動車は355万4179台であるのに対し、車庫を持つ自動車は101万7074台にすぎず、車庫確保率は34.9%にとどまっている実情である。 これを市別に見ると、ソウル・釜山・大邱などの大都市がそれぞれ36%、33.7%、39%で、最も状況が良い仁川が46.1%である。 しかし10月末で全国の自動車台数が500万台を超えた点を考慮すると、車庫確保比率はさらに低下したものと推定される。 交通部はこれとあわせ、車庫施設が絶対的に不足している現実を踏まえ、公共駐車場の建設を継続的に推進する一方、駐車場業が主業でなくても特別減価償却の対象となるようにすることで駐車場建設を誘導する方針である。 しかし車庫確保を法律で規定することに伴う問題点も少なくない。現在車庫がない住宅・マンション・店舗・賃借人にどのような方法で車庫を供給するのかという点と、車庫所有に関する権利分が地価ないし住宅価格に計上される可能性などが指摘される。 このほか必然的に既存の建築法・再開発法・道路交通法など関連法規の改正の必要性が生じるが、この場合、連立住宅・多世帯住宅など庶民の住居空間の新規供給が萎縮する懸念も押さえておくべき事案である。【李宗奐(イ・ジョンファン)記者】