1992-12-31 | 서울경제

「国民住宅」規模以下の賃貸住宅事業者、宅地所有を無制限に許容

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建設部は30日、「宅地所有上限に関する法律」の施行令および施行規則の改正案を立法予告し、来年から賃貸住宅事業者が国民住宅規模(専用面積25.7坪)以下の住宅を取得して賃貸事業を行う場合、それに伴う宅地所有を無制限に認め、宅地超過所有負担金も課さないことにした。 また、LPG(液化ガス)充填所の事業者については最小基準面積(300坪)の1.1倍である330坪まで宅地を取得できるようにし、奨学法人だけでなく学校法人も収益事業用宅地の贈与を受けられるようにした。これとともに、学校・教会など非営利法人が25.7坪以上の社宅(教会は主任牧師用1戸に限る)を取得することも認めた。 このように宅地取得が認められる部分については、自動的に宅地負担金も賦課免除される。 改正案は、宅地を取得して住宅を建築し賃貸する場合、取得日から2年以内に着工し住宅が完工次第入居させるようにしていたものを、宅地取得後3年以内に住宅を賃貸するようにし、利用・開発期間を具体化した。また、軍事施設保護区域・宅地開発予定地区など建築が禁止される区域内の裸地については、区域から解除され建築が可能になった時点からすぐに負担金を課してきたが、今後は2年間の利用・開発期間を付与し、この期間までは負担金を課さないようにした。 これとともに、建築物を着工したとしても建築許可書に記載された建築予定期間内に竣工しなければ、利用・開発していないものとみなして負担金を賦課することにした。