保健社会部は30日、薬剤師でない薬局従業員の医薬品調剤および販売行為に対する処罰を緩和することなどを主な内容とする薬事法施行規則改正案を立法予告した。 改正案によると、薬局で薬局従業員など無資格者による医薬品調剤行為が発生した場合、従来は1回目の摘発時に薬剤師資格停止6カ月、2回目に資格停止1年、3回目に薬剤師免許取り消しとしていたものを、今後は1回目に業務停止15日、2回目および3回目にはそれぞれ資格停止3カ月と6カ月の行政処分を下し、4回目の摘発時に薬剤師免許を取り消すこととした。
1993-01-31 | 서울경제
非薬剤師の調剤、処罰を緩和
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