1993-02-28 | 서울경제

営業用地下水開発、来年から許可制に

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地下水法が制定され、来年から商業・工業用に地下水を開発・利用しようとする場合は事前に許可を受けなければならず、使用量に応じて地下水代金を支払わなければならなくなる。 建設部は27日、無分別な地下水開発による水資源の枯渇および汚染を防ぎ、効率的な地下水利用を誘導するため、こうした内容を骨子とする「地下水法」制定案を立法予告し、今秋の通常国会に上程して来年から施行することとした。 ★本紙2月9日付19面報道 新たに作られる地下水法の制定案によると、浴場・ゴルフ場・工場などの商業および工業用の地下水開発は必ず市・道知事の事前許可を受けるようにし、許可を受けて開発・利用するすべての地下水については計量器を設置して料金を徴収するようにした。 ただし一般家庭用の場合は一定規模以上のみ申告するようにし、それ以外は任意に開発・使用できるよう例外を設けた。 また、すでに利用している地下水は法施行後6カ月以内に申告すれば、許可または申告を受けたものと認められる。こうした規定に違反して許可なく地下水を無断で開発・利用して摘発されれば、2年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金刑を受けることになる。 ただし地下水法は、温泉水・農業用水・鉱泉飲料水(生水)など、現在それぞれの個別法によって開発・利用が規制されている地下水には適用されない。