1993-03-31 | 서울경제

外国人労働者の不当待遇には労働部が事業場を特別監督

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不法滞在外国人を雇用した事業主が外国人労働者の身分上の弱みを利用し、給与を支給しなかったり雇用契約内容より長時間労働をさせた場合、今後は労働部の特別労働監督を受けることになる。 労働部は30日、最近一部中小企業で外国人労働者の給与を支給しないなど外国人労働者に対する搾取事例が多いとの指摘を受け、こうした内容を骨子とする外国人就業労働者保護対策を策定し、この日、各地方労働官署に通達した。 労働部はこの対策で、外国人労働者に対する賃金未払いおよび不支給の事例が把握され次第、当該企業に対し未支給賃金が清算されるよう行政指導し、これを受け入れない場合は特別監督および随時監督を実施することとした。 労働部はこれとともに、外国人不法就業者が産災保険金を受け取れていないため、産業災害が発生した場合には事業主が速やかに民事上の損害賠償を産災に準じて支給するよう行政指導することとした。 労働部のこうした方針は、これら外国人労働者が不法滞在者という身分のため国内労働関係法の保護を受けられない状態で、その身分を悪用して契約された賃金も支払わない事例が急増しており、国際的に人権問題として浮上する余地があるとの判断に基づくものである。