政府は、卸小売業振興法上の市場開設許可を受けなければならない商店街の規模を、現行の延べ面積1000㎡(302坪)以上から3000㎡(907坪)以上に引き上げる方針である。 しかし政府のこうした方針に対し、マンション団地内商店街の分譲および管理主体である住宅建設業者は、市場開設許可対象の商店街規模を拡大するだけでは問題は解決できないとして、いっそマンション団地内商店街についてはこの制度の適用除外を主張しており、成り行きが注目される。 青瓦台行政刷新委員会は最近、実務委員会を開き、卸小売業振興法上の市場開設許可対象商店街の規模を延べ面積1000㎡から3000㎡に拡大する方針を定め、近日中に本委員会でこれを最終確定することにしたと伝えられた。 政府のこうした措置は、卸小売業振興法施行令の改正を経て年内に施行され得るとみられる。 これに先立ち、現代建設、大林産業など10大大型住宅建設業者は3日、マンション団地内商店街に対する市場開設許可制度が、関連法規の重複施行に加え、現実の条件上許可を受けることが不可能であるにもかかわらず無理に施行され、入店者と業者間の紛争だけを招いているとして、この制度の廃止を主張する建議書を政府合同民願室に提出していた。 ★本紙4日付17面参照 したがって今回、対象規模を引き上げることにしたのは、業者の主張を一部受け入れたものとみることができる。 しかし業者は、市場開設許可制度の問題点を政府が認めた以上、いっそ廃止するのが妥当だという立場であり、今後の業界の対応に注目が集まっている。業界のある関係者は『対象商店街面積を延べ面積3000㎡に引き上げ、相当数の商店街が市場開設許可を受けなくて済むようになったのは幸いではあるが、3000㎡を超える商店街については依然として問題点が残っている』と述べ、問題がある以上、制度の廃止が望ましいと指摘した。
1993-08-31 | 서울경제
市場許可対象面積を上方修正
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