大検は29日、正式裁判の被告人に実刑のみを求刑してきた検察の公訴維持の慣行を改め、執行猶予または罰金刑も求刑する案を検討中である。 検察は▲起訴後に被害者と合意するなど事情変更が著しい場合▲過ちを反省し、裁判所が執行猶予のような軽い刑を宣告することが確実な場合などについて、執行猶予や罰金刑を求刑する案を積極的に検討中である。
1993-11-30 | 서울경제
執行猶予・罰金刑の求刑も検討
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