建設部は30日、グリーンベルト(開発制限区域)内の規制緩和幅を昨年4月の立法予告案より大幅に拡大する内容で都市計画法施行規則を改正・公布し、本人および子女の就学のため一時的にグリーンベルトを離れた人も原住民として認めることにした。 また、グリーンベルト内にガラスなどで設置する温室は規模に制限を設けず、グリーンベルト内の工場についても輸出企業・外国人投資企業かどうかを問わず、延べ床面積基準で1.5倍まで増築できるよう認めた。 原住民に限り住宅を60坪まで増築できるようにするなどのグリーンベルト制度の改善内容は、新年1月1日から施行される。 この日改正・公布された都市計画法施行規則によると、グリーンベルト原住民の範囲を、グリーンベルト指定当時から住んできた人のうち、生業などの事由でグリーンベルトの外へ3年以内の期間に転出した者に加え、世帯主および子女の就学のため転出した人にまで拡大した。また、原住民以外にグリーンベルト内で5年以上継続して居住しながら地域特産物を生産してきた人にも、地域特産物加工作業場の設置を認めることにした。 これとともに、建築後5年が過ぎた畜舎・蚕室などは農業用倉庫に用途変更できるようにし、薬局・小売店などの近隣施設相互間の用途変更も届け出だけで可能にした。 建設部はこの日、開発制限区域管理規定も併せて改正し、計画的に整備する集団集落の規模を20戸以上とするものの、20戸未満でも市長・郡守が認めれば整備対象に含まれるようにした。集団集落の整備計画は、建設部に設置される「開発制限区域中央審査委員会」が妥当性を審査・調整することになる。 建設部は特に、住宅の移築や集落共同施設の設置など住民生活に直接関係する施設については、市・道知事の事前承認制を廃止し、市長・郡守が直接許可を出すようにした。 また、300㎡(90.7坪)以上の畜舎を設置する際は隣接住民の同意および環境汚染防止施設の設置を義務化するものの、養魚場の場合は道路との距離や規模に制限を設けず、内水面漁業開発促進法令に従って設置するようにした。 このほか、宗教施設を300㎡まで拡張する際には600㎡(181坪)の範囲内で敷地造成を認め、このような敷地拡張が不可能な場合には他の場所への移築も可能にした。地方自治体または集落共同で運営する釣り場については管理施設を50㎡(15坪)まで認め、海女の更衣場の規模も100㎡から200㎡(60.5坪)に拡大した。【崔元龍記者】
1993-12-31 | 崔元龍
就学のため3年以内に転出なら原住民とみなし増改築の恩恵 グリーンベルト規制、新年に大幅緩和—建設部の施行規則
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