1994-04-30 | 朴性泰

「宅地超過負担金」の対象を緩和

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周辺の条件上、やむを得ず建物を建てられない土地については宅地超過所有負担金が免除され、土地取引に対する二重の許可規定が緩和される見通しである。 ソウル市は29日、個人または法人が宅地を超過所有していても、周辺との共同開発条件などに縛られて建物を建てられず、または処分できない場合には宅地超過所有負担金を免除することとし、建設部などに関係法令の改正を建議することにした。 現在、ソウルなど6大都市では、個人の場合660㎡を超える超過所有宅地に対し、法人の場合はわずか1坪の宅地に対しても宅地所有負担金を課している。 しかしソウル市は、共同開発条件などに縛られている都市設計地区内の超過宅地では土地所有者が単独で建物を建てられない現実を認め、更地の状態で保有していても宅地超過所有負担金を免除する方針である。 ソウル市はまた、1世帯当たり660㎡の超過宅地および法人所有宅地は宅地所有上限に関する法律により宅地取得許可を受けなければならず、同一の土地が土地取引許可区域(ソウル市の場合、緑地地域330㎡以上)または届出区域(住居・商業地域330㎡以上、工業地域1000㎡以上)に指定された場合には、さらに国土利用管理法により土地取引許可を受けなければならないという二重許可の現行制度を改善し、宅地取得許可を受けた土地は別途の土地取引許可を受けなくてもよいよう、関係法令の改正を推進することにした。 市のこうした方針は、宅地超過所有負担金の賦課時に建築法・都市計画法などの関係法令により住宅建築が禁止され、または事実上建築が不可能な更地は負担金賦課対象から除外している点を考慮して取られたものである。