1994-05-31 | 李宗奐

ストライキ労組が「経営権参加」要求なら検察が強力対応

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検察は30日、大宇造船など大企業の労組が形式的な合法手続きを経てストに突入したとしても、懲戒委員会の労使同数構成・解雇者の復職など会社側の経営権・人事権を侵害する内容を核心要求事項として掲げる場合、これを違法争議行為と規定し、強力に対応することとした。 検察のこうした方針は、最近、大宇造船・現代重工業など大企業の労組が相次いで争議発生届を出し、冷却期間を遵守するなど外形的な合法手続きを踏んでいるものの、懲戒委員会の同数構成など会社の経営権参加問題を賃上げや福祉改善問題よりも優先しているとの判断に基づくものである。 検察関係者は「今年の大企業の賃金交渉・団体交渉の進行過程を分析すると、賃上げなど純粋な労働条件の改善を求める次元ではなく、懲戒委員会の労使同数構成問題をはじめ、会社の人事・経営権への参加確保策など、労使交渉の領域を越えている」とし、「たとえ争議発生届・冷却期間の遵守によるスト突入など形式的な合法性を備えていても、経営権参加の確保を狙ったストであれば、これは明らかに違法ストとして強力に対処する」と明らかにした。