会社側の反対にもかかわらず、労働者が自らの必要に応じて時間外勤務を自ら申し出た場合でも、会社は時間外勤務手当を支給しなければならないという判決が出た。 ソウル民事地裁合議42部(裁判長・金義烈部長判事)は30日、休日の活用と通勤の便宜のため1日12時間ずつの2交代勤務を行う「変形労働時間制」のような時間外勤務をした韓国造幣公社の孫道成(ソン・ドソン)氏ら職員820人余りが公社を相手に起こした時間外勤務手当請求訴訟で、「公社は孫氏に145万ウォンを支給するなど、原告らに1億400万ウォンを支給せよ」として原告勝訴の判決を下した。
1994-08-31 | 李宗奐
「自発的な時間外勤務も勤労手当を支給すべき」
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