住宅品質保証制度とは、住宅業者が一定期間その品質を保証し、住宅の欠陥が発生した際に消費者を保護するための制度である。韓国が現在実施している住宅品質保証制度には、欠陥担保責任制度、保証保険制度、品質管理制度、紛争処理制度などがある。しかし、こうした制度はそれぞれ問題点を抱えており、改善策が必要だとの指摘が一般的である。 ◇現行制度および問題点=住宅の欠陥が発生した際にこれを補修する欠陥担保責任制度の場合、関連法規である共同住宅管理令はその期間を耐力壁、屋根などの主要部分を除き大部分1~3年と定めている。しかしこれは共同住宅の部位別あるいは資材別の耐久年限を勘案していないもので、補修期間が短いため、単に工事の不良により直ちに発生する欠陥のみ補修が可能となる。代わりに住宅業者の過失などで長期間経過してから発生する欠陥は入居者が負担しなければならないという矛盾が生じる。一方、英国、日本などの先進国は大部分の保証期間を10年と定めている。 また総工事費の3%である欠陥補修保証金も問題だ。この金額では付随的な欠陥の補修しかできず、多額の費用がかかる大きな欠陥にはまったく実効性がない。これとともに、消費者が実際に欠陥補修保証金を利用する際の諸手続きが煩雑すぎ、急ぐ場合には消費者が自らの費用で修理することになるのも問題点として指摘されている。 住宅の品質および性能確保のための品質管理制度には、中間検査と使用検査、品質検査などの検査制度、工事監督および施工管理などがある。すべての検査は行政機関である使用検査権者が行い、一部のみが建築士に委任されている。また工事監督者は工事全般を指揮・監督し、施工と設計図書が合わない場合は監理者と協議処理することになっている。 しかし検査を担当する公務員は各自治体ごとに2~3人にすぎないなど専門人材が不足し、形式的な検査にとどまっている状況だ。また検査者は欠陥担保責任に対する連帯保証がなく、徹底した検査が行われていない。 韓国には事実上、紛争処理制度がないと言っても過言ではない。紛争が発生した場合、韓国では使用検査権者である市郡区庁長が欠陥の有無を判断している。この際、欠陥をめぐり住宅業者と消費者の間に紛争がある場合や、欠陥保証金が補修費用より少ない場合は、消費者保護団体を通じた被害救済や裁判所の判決による解決以外に代案がない。また使用検査を行う当事者である行政機関が欠陥を認めようとしないのは当然であり、消費者はそれだけ不利な立場に立たされる。 これに関連し日本では住宅保証機構が別に存在し、中立的な立場から紛争を解決している。 ◇改善策=住宅業界関係者は、欠陥補修責任期間を延長し、補修保証金を現実化すべきだと主張している。すなわち現在の補修期間と金額を大幅に引き上げ、実効性のある欠陥補修が行われるようにすべきだというものだ。 また行政機関が担当している検査部門を民間機構に移管する案も提起されている。同時に検査者の欠陥担保責任を義務化し、検査回数も施工段階別に増やしてこそ実質的な検査が行われるとの主張である。 紛争処理制度に関しては、まず消費者と住宅業者双方から中立的な立場で公正な判定を下せる欠陥判定専門機構が設立されなければならず、合理的な判定基準も併せて設定されるべきだとの指摘だ。 消費者保護院関係者は「住宅業者が来年から住宅品質保証書を発給すると明らかにしているが、これは品質保証というよりは関連法規が定めた欠陥補修に関する手続き案内および情報提供にすぎない」とし、「口先だけの品質保証よりも、消費者の立場に立って実質的な住宅の品質保証のための対策を講じるべきだ」と述べた。
1994-11-30 | 韓奇錫
住宅品質制、ここが問題だ〈下〉——改善策〃欠陥判定の専担機構をつくろう〃
本文はAIによる機械翻訳です。見出しは原文(韓国語)のまま表示しています。正確な内容は原文をご確認ください。






