博士学位の取得などの条件を掲げて相手方の配偶者に留学費用などの巨額の持参金を要求し、結婚生活が破綻した場合、持参金を要求した配偶者の親も離婚慰謝料を支払わねばならないという判決が出た。 ソウル家庭法院家事3部(裁判長・李太云部長判事)は30日、Y某氏(24・女・全北全州市在住)が夫の金某氏(30)と義父を相手に起こした婚姻取り消しおよび離婚慰謝料請求訴訟で、両者の離婚を認めた上で「夫の金氏と義父は原告にそれぞれ2000万ウォンずつを支払え」として原告勝訴の判決を下した。 原告のY氏は1991年10月、日本留学中に金氏と出会い、同年12月に結婚式は後回しにしたまま婚姻届だけを出した後、翌年に夫の金氏に従って米国へ渡り、夫が経営学修士および博士の学位を取得するまで内助をし、遅れて結婚式を挙げるために帰国したが、昨年6月に義父母が巨額の持参金を要求したため訴訟を起こしていた。
1994-12-31 | 溫宗勳
持参金理由の結婚破綻、要求した父母にも責任
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