来る4月1日から、土地の分割・合併に伴う登記を市長・郡守・区庁長が代行することになる。また、土地共有者の同意がなくても共有土地を容易に分割登記できるようになり、財産権の行使が容易になる。 内務部は30日、改正された地籍法施行令により、来る4月1日から個人所有土地の分割・合併時の登記手続きが容易になるなど、地籍関連の民願が大きく改善されると明らかにした。 これにより、これまで民願人が土地を分割・合併しようとすれば、土地台帳の謄本を発給してもらい、司法書士事務所を経て登記所に出向かなければならなかったが、今後は市・郡・区に申請するだけで登記を代行するため、民願人の不便が減り、1件あたり3万ウォンの手数料負担もなくなることになった。
1995-03-31 | 延成柱
土地の分割・合併登記、市・郡・区が代行
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