政府は来年から地震・干ばつ・風水害など自然災害で大きな被害を受けた地域を「特別災害地域」として宣布し、効果的に復旧を遂行できるようにした。 内務部は30日、日本の神戸およびロシアのサハリンの大規模地震を契機にわが国も地震対策を急ぐべきだとの世論が高まったことから、既存の風水害対策法を全面改定し、自然災害に総合的に対処するための「自然災害対策法」を今年9月までに制定し、来年から施行することにしたと明らかにした。 内務部は「自然災害対策法」に「特別災害地域宣布制度」とともに、建築物の耐震設計を義務化する内容も盛り込む計画だ。 特別災害地域として宣布されると、▲応急救助や救護・治安・交通・通信の正常化措置▲商品の買い占め売り惜しみ、生活必需品の供給と価格、金銭債務の支払いや権利保全期間の延長▲電気・電話・ガス・水道など必須施設の確保▲救難および復旧手続きなどにおいて各種の行政的・財政的特別措置を受けることができるようになる。
1995-05-31 | 延成柱
地震・干ばつ・風水害など緊急対処 「特別災害地域制」を導入
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