1995-09-30 | 朴性泰

供給だけでは限界…制限制を導入

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建設交通部が29日、今後の駐車政策を一律的な供給重視政策から、地域の実情に応じた制限政策に転換すると明らかにしたのは、継続的に増える駐車需要を弾力的に管理するという意味を含んでいる。 特に現行の駐車場法は交通渋滞が生じている都市地域にのみ適用される上、地域の実情に関係なく一定基準以上の駐車場設置を義務化する形になっており、郊外地域は駐車空間を確保できない一方、都心はかえって交通需要を誘発するという矛盾を抱えている。 7月末現在、全国の自家用車は594万3161台だが、駐車場の台数は403万2289台分に過ぎず、200万台程度が不足している状態だ。 これを受けて建交部は、都市地域以外に準都市地域、準農林地域にまで駐車場法を拡大適用し、都市郊外地域の駐車場を確保する一方、都心の駐車場は段階的に減らす内容の駐車場法改正案を用意し、関係省庁との協議が終わり次第施行する予定である。 特に建交部が今回の改正案で導入することにした都心地域の駐車場設置上限制は、すでに米国や英国などの先進国では1980年代後半から実施している制度で、むしろ導入時期が遅れたという指摘も受けている。 米国ではポートランド、サンフランシスコ、シアトルなどで最小設置基準を廃止して最大設置基準を新設し、ボストンなどでは都心駐車場の上限制、都心の路外駐車場の新規供給制限などをすでに実施中で、英国も附設駐車場の基準を廃止し、駐車施設の供給制限政策をとっている。 ただし建交部は今回の改正案で、住居地域、都市郊外地域、地下鉄の乗り換え駐車場などについては、準都市地域や準農林地域であっても駐車場設置基準を強化し、義務的に一定量以上の駐車施設を備えるようにする計画だ。 これと併せて建交部は、現在、駐車場施設として許可を受けながらも資材置き場や資材倉庫などに不法に用途変更して使用する事例が多いとみて、駐車場を他の用途に使用したり放置した場合には駐車場としての機能維持を義務化し、義務違反時には代執行権を発動できるようにした。これまでは不法用途変更による使用の際、是正命令などの行政措置だけで終わり不法事例がまん延していたため、今回の改正案で行政機関が駐車場施設に原状復旧し、その費用を建築主などに請求する代執行権を与えることにしたものだ。 また、今年末からソウル市瑞草区など一部自治体で施行予定の駐車許可制を来年から大幅に拡大し、住居地域の裏通りの路上駐車場での無許可駐車や制限時間を超える駐車行為を根絶することにした。 建交部関係者は「自動車の通行に駐車は必ず伴う活動であり、十分な駐車空間を確保しなければならないが、ある程度駐車空間が確保されており、乗用車以外の公共交通手段の利用が可能な都心地域は、駐車需要を段階的に減らすのが妥当な駐車政策だ」と強調した。