1980年代末から90年代初めにかけ、国軍保安司令部(現・機務司令部)が政党、言論、法曹関係者など主要人士1300人余りに対して行った政治的な内偵調査は不法行為に当たり、国家はこれを賠償しなければならないとの判決が出た。 ソウル地裁民事合議12部(裁判長・蔡永洙部長判事)は29日、盧武鉉・民主党副総裁、文東煥牧師、姜東奎牧師、李効再・前梨花女子大教授ら147人が国家を相手に起こした損害賠償請求訴訟で、「国家は盧氏、文氏など発言内容、交友関係、住居形態、有事の際の逃走経路まで調査の程度が極めて深刻だった5人にそれぞれ500万ウォンずつ、人的事項や政党・社会活動の傾向などを把握し調査していた姜氏ら53人には300万ウォンずつを支払え」として原告勝訴の判決を下した。 ただ裁判部は、李前教授ら89人については「李氏らの氏名と人的事項、通し番号だけが記された索引カードが存在するのみで、調査対象であったという証拠がない」として、これらの請求を棄却した。 裁判部は判決文で「憲法37条2項は『国民のすべての自由と権利は国家の安全保障と秩序維持および公共の福利という目的のためには制限され得るが、この場合にも自由と権利の本質まで侵害してはならない』と規定している」とし、「したがって個人の私生活と秘密および自由に対する制限は、国家安全保障、秩序維持、公共の福利という目的の範囲内で合理的な手続きに従って行われなければならない」と前提を示した。
1995-09-30 | 鄭斗煥
「保安司の政治査察は不法、国家が賠償すべき」ソウル地裁
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