1995-10-31 | 南文鉉

危険判定の市民アパート撤去住民、「国民住宅対象者」に含める

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今後、危険判定を受けたソウル市内の市民アパートの撤去住民は、1年以上の無住宅者要件を満たさなくても国民住宅の特別供給対象者に含まれる。 ソウル市は30日、安全診断で崩壊危険判定を受けた市民アパート入居者の移転対策を講じるため国民住宅特別供給指針を変更し、11月から危険判定を受けた市民アパートの撤去住民については、供給申請日現在で無住宅者である場合でも国民住宅を分譲することとした。 これにより、危険判定を受けた市民アパートの入居者は国民住宅の請約に関係なく、供給申請日現在で無住宅者である場合、家屋主は国民住宅を、賃借人は賃貸住宅をそれぞれ分譲されることになった。 市のこうした方針は、危険判定を受けた市民アパートの入居者が当局の適切な移転対策を求めて移転を拒否するなど問題が生じていることを受けたものである。