ゴルフ場の競技補助員(キャディー)は職員なのか、それとも日雇い労働者なのか。 今、ゴルフ場業界ではキャディーの身分をめぐって改めて論争が熱を帯びている。こうした論争は先月末、ソウル高裁が「キャディーは日雇い労働者」という行政審判を覆し、「キャディーはゴルフ場の職員」だとして原告勝訴の判決を下したことで、ゴルフ場業界の熱いジャガイモとして浮上したものだ。 今回の論争の火種は、1993年夏に京畿道のあるゴルフ場でキャディーが心臓麻痺で死亡したことから始まった。 猛暑が猛威を振るっていた当時、キャディーの家族は死亡の原因が業務過多による心臓麻痺だとして労働部に産災保険の支給を求めたが、労働部は「キャディーは職員ではない」と指摘し、請求を棄却した。家族は訴訟提起に先立ち行政審判にこれを請求したが、やはり棄却された。 しかしソウル高裁は10月末、家族の請求を受け入れ、死亡したキャディーを正式職員とみなし、政府が定めた基準に従って賠償するよう労働部に命じた。 ソウル高裁の判決理由は「一定の場所で定期的に勤務した以上、日雇いではなく職員としてゴルフ場に雇用されたと判断できる」というものだ。 現在、訴訟は労働部の上告により韓国大法院に係属中だが、ソウル高裁の判決に対して大部分のゴルフ場経営者は強く反発している。 産災補償が確定した場合、これまで納付していなかったキャディーの産災保険料を納めなければならず、保険料の源泉徴収のために月給制を導入しなければならないなど、複雑な問題が生じるためである。 29日、芝山カントリークラブで開かれた韓国ゴルフ場業協会の臨時総会で、ゴルフ場経営者らは来年度の予算案および事業計画を確定した後、この問題を深刻に取り上げた末、キャディーを正式職員として認めることはできないという連名状を作成した。 ゴルフ場経営者側がキャディーを正式職員とみなせない最大の理由は、勤務時間と所得が一定でないという点だ。 個人の事情により1日に2回ラウンドの補助をするキャディーがいるかと思えば、2日に1回フィールドを回るキャディーもおり、客によってキャディーフィーも3万ウォンから5万ウォンまでさまざまで税金を源泉徴収できないなど、一括して適用する勤務基準を設けるのが難しいという主張である。 彼らは、キャディーの立場からしても所得から税金を控除され、勤務時間も統制されなければならない点などを考慮すれば、職員待遇が歓迎されるはずがないと指摘する。 一方、キャディーが正式職員として認められた場合に享受できる恩恵としては、産災保険の恩恵と安定した給与生活、退職金、労組結成などを通じた待遇改善の要求権などが挙げられる。 ◇ゴルフ場のキャディーたち。彼らの雇用形態をめぐる論争がゴルフ場業界を騒がせている。
1995-11-30 | 金眞暎
キャディーの正社員認定めぐり判断が二転三転、行政審判は「否定」、ソウル高裁は「認定」
本文はAIによる機械翻訳です。見出しは原文(韓国語)のまま表示しています。正確な内容は原文をご確認ください。






