1995-12-31 | 崔英圭

「ノーワーク・ノーペイ」の遵守は22%のみ

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今年ストライキが発生した企業の大多数が、ストライキ期間中に賃金を支給していたことが調査で分かり、最近韓国大法院が確定判決した「ノーワーク・ノーペイ」の原則がよく守られていなかったことが明らかになった。 30日、全国民主労働組合総連盟(民主労総・委員長 権永吉)が8~10月に傘下の213組合を対象に団体協約の実態を調査した結果によると、ストライキ期間中の賃金の全額支給が58.7%、半分以上が12.7%、半分未満が6.3%で、全体の77.8%が賃金を支給されていたことが分かった。賃金をまったく受け取れなかった場合は22.2%にすぎなかった。