1996-07-31 | 朴性泰

民間賃貸住宅事業者に土地収用権を付与

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今後、民間の賃貸住宅建設事業者にも制限的に土地収用権が付与され、竣工した未分譲マンションの賃貸住宅への転換が別途の手続きなしに認められる。 建設交通部は30日、賃貸住宅供給の活性化のため、このような内容を骨子とした賃貸住宅法改正案をまとめ、関係省庁との協議を経て来月立法予告し、早ければ10月ごろから施行に入る方針だと明らかにした。 改正案によると、これまで民間建設賃貸住宅の事業の際、事業地域内の一部土地を協議買収できず賃貸住宅建設事業そのものが進まない事例が多かったため、民間事業者にも制限的に土地収用権を付与することにした。 例えば、1万5000坪の事業地区に賃貸住宅建設のため事業を推進している際、事業地区内の700〜800坪の土地所有者が協議買収に応じず事業の遂行ができない場合、この土地に対する土地収用権を付与し、事業遂行を可能にするというものだ。現在、公共賃貸住宅建設の場合は公共機関に土地収用権が付与されている。建交部は制限的土地収用の範囲を全体事業地区面積の5〜10%前後で定めることとし、関係省庁と協議中だ。 改正案はまた、一時減少したものの再び増加傾向を示している未分譲マンションの解消のため、竣工後の未分譲マンションの建設賃貸住宅(当初から賃貸を目的に事業承認を受けて建設したマンション)への転換を認める方針だ。 従来は、竣工後の未分譲マンションを賃貸マンションに転換するには別途の法人を設立して未分譲マンションを買い入れなければならず、この場合、賃貸事業者登録に伴う登録税と取得税を納めなければならないうえ、10年以上賃貸して初めて譲渡税が免除された。 これにより、竣工後の未分譲マンションを直ちに建設賃貸住宅に転換する場合、別途の法人設立が不要となり、5年以上の賃貸でも譲渡税が免除されるなど、住宅建設業者に多くの恩恵が及び、その分賃貸住宅の供給が活性化すると見られる。