1996-08-31 | 孟先鎬

[相談コーナー] 特許料を期限内に納付しなければ権利消滅、6カ月内に過料・未納額を納めれば回復可能

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問=特許権を保有しながら事後管理の不備で期限内に特許料を納付できず権利が消滅したが、回復させることはできないのか。 答=特許料または年次料を納付せずに消滅した特許は、いかなる方法でも回復させることはできません。ただし、特許料または年次料の納付期間が経過した後6カ月を超えていなければ、納付すべき特許料または年次料に相当する費用を過怠料として納付しつつ、滞納した特許料などを納付すれば権利は消滅しません。 参考までに、Korean Intellectual Property Officeの登録担当職員は、特許料納付の追納期間が経過した後に初めて特許登録原簿上に特許権消滅の登録を行っています。 【孟先鎬(メン・ソンホ)弁理士 中小企業協同組合中央会相談室】