11月から大都市周辺の衛星都市におけるタクシー事業区域が緩和され、これら住民のタクシー利用の不便が大幅に解消される。 29日、建設交通部によると、これまで大都市近郊の衛星都市の住民がタクシーを利用する際、事業区域の異なる地域へ行く場合にタクシー運転者が乗車拒否をしたり不当な料金を要求したりするなどの不便を解消するため、他の事業区域へ運行した後、免許を受けた事業区域に戻る途中で乗客を乗せても事業区域違反として処罰しないこととした。例えば、富川市民がソウルのタクシーを利用して富川へ行く場合、これまでは運転者が事業区域違反などを理由に乗車拒否をしたり往復料金を受け取ったりしていたが、今後は正常な料金でタクシーに乗ることができ、タクシー運転者は富川からソウルへ向かう乗客を乗せて運行できるようになる。 また、他の事業区域でタクシー営業行為を行った場合の課徴金を180万ウォンから40万ウォンに大幅に引き下げることとした。あわせて、自治体で事業区域を調整する際、市・道知事間の協議を通じて行うこととされていたものを、協議が成立しない場合には建設交通部長官の裁決で事業区域を調整できるようにした。 建設交通部はこうしたタクシー事業区域の緩和方針を、すでに立法予告した自動車運輸事業法施行規則および施行令に反映し、早ければ11月初めから施行に入る計画だ。 【朴性泰】
1996-09-30 | 朴性泰
タクシー事業区域制限を緩和
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