◎他人に危害を及ぼす恐れがある場合は家族の同意がなくても4月から、重い意識障害などの精神病により自分だけでなく他人に危害を及ぼす危険性のある精神病患者は、患者本人や家族の同意がなくても最長6カ月まで強制入院させることができるようになる。 韓国保健福祉部は30日、精神疾患を理由とした強制入院が乱用される余地を減らすため、精神疾患者を強制入院させることができるようにする「自身または他人を害する危険の基準」を制定し、31日付で公布した。 この基準によると、▲精神病により意識障害が重い▲妄想または▲幻覚によって行動が支配され、自身や他人を害する可能性が高い状態▲現実判断能力が著しく損なわれ、予測不可能な行動をする可能性が高い状態▲重いうつ病で生きる意欲を失い自傷の可能性が高い状態▲極度に興奮した精神病症状で乱暴な行動をする状態などの6つの状況を「自身または他人を害する危険の認定基準」と規定した。 また、こうした6つの状態の原因となる「精神病の範疇」として、▲精神分裂状態▲気分障害のうち躁状態またはうつ状態▲酒または習慣性物質の服用による精神障害▲各種器質性精神障害▲その他の精神病状態などの5つに限定した。
1997-03-31
精神疾患者の強制入院/最長6カ月まで可能/保健福祉部
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