1997-07-31 | 배무기

労働委の信頼構築、敗者なき調停/裵茂基(ペ・ムギ)(ソウル経済論壇)

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労働委員会が新労働法に基づき4月10日から正常に稼働し始めてから100日を超えた。700余人に及ぶ常任・非常任委員が審判・調停事件の処理に東奔西走している。新しい法によって独立性、専門性、公正性が制度的に強化されたが、審判でただ一人の無念な事例も生じないようにし、争議調停事件も調停案が労使双方から必ず受諾されるよう現場を駆け回っている。 受け付けた1600余件の審判事件のうち、既に1250余件が処理された。調停事件も例年より高い調停成立の結果を示している。中央労働委員会の場合、過去3年間ただ1件の調停成功事例もなかったが、今年は8件の調停を成功させた。新しい労働委員会の発足当時から調停成立に格別の関心を持ち、調停委員と実務者が積極的に努力した結果である。 労使が団体交渉を行い交渉が決裂すると、労働委員会に調停を申請することになる。調停委員会は労・使・公益委員で構成される。公益事業の場合は公益委員3人で特別調停委員会が構成・運営される。調停会議が開かれる前に、熟練した審査官が労使双方の主張を聞いて争点を整理し、数次にわたる調停過程で多様な公共行政サービスを提供することになる。 この過程で賃金協約の場合、通常、労使間の最終提案線が大きく接近する。団体協約の場合は数多くの争点のうち核心事項へと争点が大胆に整理される。これは労使双方に大きな助けとなる。例えばソウル地下鉄の場合、調停は成立せず仲裁付託の決定に至った状態で幸い妥結したが、第2次調停会議で204件の争点を労使それぞれ5つに減らしたことがその後の妥結に決定的な助けとなった。 調停過程で労使双方は、自らの主張がどれほど客観性を持つかについて貴重な意見を聞くことができる。調停を進めていると、労働組合代表が調停委員会の労働者委員から説得される場合もあり、逆に使用者が使用者委員から忠告を受けることもある。自らが主張してきた争点の妥当性について一種のテストを受ける機能となるのである。 また、たとえ短い調停期間中に調停が成立しなかった場合でも、後の労使間の妥結内容を見ると、調停過程で提示された調停内容または意見が優れた準拠となっている事例が多い。 実際、一部の労使代表は労働委員会の調停案どおり内心妥結したいと思いながらも、組織内部の事情のために拒否することもある。労働委員会の調停過程を経た労組や経営者は、労働委員会の調停機能に対する理解の幅が広がってきている。 労働委員会の争議調停の多様な機能、すなわち調停成立のほかにも争点縮小、賃金提案の接近、争点の妥当性についてのテスト、合意の準拠などを通じ、調停前置主義が導入されたこととあわせて労働争議の解決に重要な役割を担っている。 労働委員会が次第により信頼され尊敬される組織になればなるほど、調停成立の可能性は高まる。調停の成功はそれだけ争議行為の可能性を減らす。先般、ある業種の共同交渉の場合、1件の調停成立が23の事業場の労使紛争を妥結させた。 調停成功のための投資は惜しくないという思いがする。実際に調停の基礎作業のため、航空便で昌原に実務者が出張してきた場合もある。その事件は調停に成功した。この時にかかった10万ウォン程度の出張費が、数百倍以上のストライキによる売上損失を事前に予防し、また労使関係の悪化も防いだ。 各級労働委員会はそうした意味で、今後最善の努力で産業界や国民の期待に応えなければならない。労使が自律的に妥結できず調停申請してきた難しい争点を労働委員会が助けて合意に至らせ、また握手する姿を見ることは、これ以上望めないやりがいである。 □略歴 ▲1939年京畿・軍浦生まれ ▲ソウル大商学部卒 ▲米ニューヨーク市立大経済学博士 ▲ソウル大経済学科教授 ▲労働経済学会長

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