◎労働者の勤続年数を支給基準とすべき問)1995年5月から会社の人員が7人に増え、勤労基準法の適用を受けている中小企業である。今回4年勤続して退職する社員が出たため、退職金の算定をしなければならない。この場合、この社員の勤続期間の算定はすべてで4年になるのか、それとも勤労基準法が適用されていた2年になるのか。 答)勤労基準法は5人以上の労働者を使用している事業場であればすべて適用される。法第34条は「使用者は継続勤労年数1年に対して30日分以上の平均賃金を退職金として退職する労働者に支給できる制度を設定しなければならない。ただし勤労年数が1年未満の場合はこれに該当しない」とのみ定めている。 すなわち勤続年数については、勤労基準法が適用される期間とそうでない期間の区分や制限がないため、文字どおりの勤続期間を算定の基礎とするしかない。上記の場合、勤労基準法が2年前になって初めて適用されたとしても、その社員の勤続年数である4年を算定基礎とすべきである。
1997-08-30 | 양창근
退職金の算定/事業場の勤労基準法適用期間にかかわらず(相談コーナー)
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