中央労働委員会(委員長・裵茂基=ペ・ムギ)は、労使紛争の予防の観点から、交渉支援と情報交換を通じて労働委員会への調停申請以前に交渉を妥結できるよう支援する「予防調停サービス制度」を導入することにした。中央労働委員会の裵委員長は29日、労働委員会法の制定に伴う新たな労働委員会を構成して以降初めて開かれた全国13地方労働委員会の委員長会議でこのように明らかにし、このため例年労使紛争が発生する企業を事前的調停サービスの対象として選定する方針だと述べた。 これは、選定対象企業に対する調停経験のある調停委員を担当者に指定し、数年間の交渉資料を蓄積して合理的な調停案を迅速に提示することで、事前に労使紛争の火種をなくすための措置である。
1997-08-30
労使紛争が年中行事の企業/事前調整サービスを推進/中央労働委
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