労働部は23日、雇用調整(整理解雇)によって職を失った長期失業者を対象に、最長60日まで失業給付(求職給付)の支給期間を延長する個別延長給付制度を導入することを決めた。 労働部はただし、失業者の積極的な再就職努力を促すため、失業給付の支給期間が終了した失業者のうち、雇用環境の悪化で再就職が困難と判断される長期失業者に限ってこの制度を適用することにした。 労働部は今年、雇用調整支援業種に指定された製造業、金融・保険サービス、鉱業、漁業、水上運送業の5分野のうち、まず製造業にのみこの制度を適用し、他の4業種については今後の雇用情勢に応じて導入の是非を決めることにした。 労働部はまた、当初の所定給付日数と延長給付日数を合わせた失業給付の全体支給日数が180日を超えないよう、当該労働官署長が支給期間を調整するようにする方針である。 雇用保険の延長給付制度には特別延長と個別延長の2種類があり、今回製造業種に導入された個別延長給付は再就職が困難な特定の労働者にのみ適用される点で、すべての失業給付対象者に一律に適用される特別延長給付とは区別される。【崔栄圭(チェ・ヨンギュ)記者】
1998-02-24 | 최영규
再就職困難と判断された長期失業者に「失業給付」最長60日を追加支給
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