月給制のタクシー運転手が納入金のほかに追加で稼ぐ個人運行収入も賃金に当たるため、退職時にはこの部分も退職金算定に含めなければならないという判決が出た。 ソウル高裁民事9部(裁判長・金明吉(キム・ミョンギル)部長判事)は26日、K交通から退職したタクシー運転手の金某(ソウル市衿川区独山洞)氏ら6人が会社を相手に起こした退職金請求訴訟でこのように判示し、『会社は金氏らに未払いの退職金1500万ウォン余りを支払え』として原告勝訴の判決を下した。 裁判部は判決文で『定額月給制のタクシー運転手の大部分に納入金を超える個人運行収入があり、これもまた勤務時間内の収入であるため性格上、賃金に当たる』とし、『ただし運転手ごとに個人収入の偏差が大きい点を考慮し、タクシー労組ソウル支部が調査した月平均個人収入である35万ウォンのみを退職金算定の対象とする』と明らかにした。【ユン・ジョンヨル記者】
1998-03-27 | 윤종열
「タクシー運転手の個人収入も賃金・退職金の算定に含めるべき」
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