◆質問=名誉退職した後、故郷に定着するつもりで土地2筆地を買った。そのうち1筆地は1000坪だと言われ、現地を見て回り、求められた通りに代金を支払い登記を済ませた。 後にその一部に家を建てるため面積を測量してみると、1000坪だと言われた土地は800坪しかなかった。登記簿や土地台帳にも1000坪と記載されているが、実際には200坪足りなかった。200坪に相当する土地代を返してほしいと前の所有者に求めたが、はっきりした返答をしない。どうすればよいか。 ◆回答=結論から言えば土地代の返還を求めることはできない。土地を直接見て回り現在の境界を確認して土地代を決めており、土地の面積測量に関する特別な約定がないと考えられ、現在の境界通りの売買に当たるためだ。通常、土地を売買する場合、買い主が買おうとする土地を見て回ってその値を決め、売り主と合意して代金を授受するのが普通で、契約書には土地の坪当たり価格を書かない。このような場合には、土地の坪数ではなく実際に見て回った土地の境界を基準として土地を売買したものと解釈され、当事者間に生じた土地代の差額は別段の意味を持たないものとみなされる。 一方、土地の単位当たり面積を予め定め、これを基準に全体面積の価格を決めたうえで、測量によって確定した面積に基づき売買価格を定めることにした場合には、足りない分の土地代や余る分の土地代について、土地を売った人や買った人が返還を求めたり追加で支払うよう主張できることになる。<問い合わせ:表載珍(ピョ・ジェジン)弁護士、相談:各PC通信 GO SAGI>
1998-06-29 | 서울경제
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